杉山事務所

個人再生とは

個人再生とは、債務額をカットして分割して支払っていく手続きです

まず破産と個人再生との債務についての大きな違いですが
①自己破産は債務を全てカット、個人再生は債務を一部カットして残りを返済するというものです。
②自己破産は自宅を失いますが個人再生は自宅を失わなくてすみます。
※個人再生の最大のメリットの一つと思われます。
③生命保険外交員や取締役の方は自己破産されると資格を失いますが個人再生手続きであれば失いません。
以上、このような違いがありますが継続的または反復的な収入の見込みがあること、 債務の総額が5000万円以下など、以下に挙げる一定の条件を満たしていることが必要となります。
この条件を満たしていれば借金の一定額を返済する計画案を裁判所に提出して自己破産をせずに自力で再建を目指す手続きなのです。

個人再生を使うための条件

個人再生は、誰でもできるのではなく、以下の条件を満たしている方が対象となります

1

個人債務者であること

法人はたとえ小さな会社でも出来ません

2

債務総額が5000万円以下であること

但し住宅ローン、担保付債権回収見込額、罰金などは含まれません

3

借金を返済していくために、将来一定の収入の見込みがあり返していけること

サラリーマンはもちろんのこと、自営業者や農業従事者でも一定の収入がある方であれば利用できます

4

今後、このままでは支払不能に陥るおそれがあること

住宅ローン以外の一般債権の減額の目安

100万円〜500万円 500万円〜1500万円 1500万円〜3000万円 3000万円〜5000万円
100万円 債務総額の1/5 300万円 債務総額の1/10

※債務総額が100万円未満の場合は減額する事ができません。
※減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。
支払期間については、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。

住宅ローンは減額されません(住宅ローン特則について)

一般債権については上記の表のように大幅に減額できますが、これに対して、住宅ローンについては、減額はできません。しかし、住宅ローン特則を利用して返済方法の変更を認めさせることによって、月々の支払い負担を軽減する方法があります。

住宅ローン返済計画を見直せる制度

先ほども述べましたが、住宅ローン特則を利用される場合、住宅ローンの減額はできません。この制度は住宅ローンの減額をする制度ではなく、住宅ローン返済計画の見直しができる制度です。
住宅ローンの支払額を減額するのではなく、完済までの支払い期限を先延ばしにしてもらい毎月の支払額を少なくして返済しやすくするのです。また、この制度は通常の個人再生と一緒に利用することが可能です。 通常、住宅ローンの支払いが滞ると、抵当権を実行され、住宅を失うおそれが生じます。しかし個人再生計画に従って弁済する限り抵当権が実行されず、住宅を手放さずに済むことになります。この住宅ローン特則を使って自宅を失わなくて済むのが自己破産と大きく違うところです。